2024.04.17その他

メイク行為と美容師免許について

美容法に基けば法律上は『美容師免許を持たない人が他人のお顔にメイクを施す仕事をするのは違法』となります。

カラスタ授業において「診断の延長線においてヘアメイクをしても問題ない」ことを申し上げました。懇意にしている美容師さんから 刃物や化学薬品を使うのでなければヘアアレンジ、ポイントメイク程度なら問題ないと伺ったのが根拠でした。調べてみると解釈は様々で美容行為か美容業かで分かれると言われています。美容行為なら施しても良い。美容業なら免許が必要。

美容師免許なくメイクを行う場面は多々見られます。美容部員さんであったりウエディングでのメイクサービスなど。美容部員さんの場合、化粧を施す目的が「商品の販売」であることから、美容業に該当しないと解釈されているそうです。現状この辺りかなりグレーゾーンで続いておりました。

そして昨今自治体によってこの中のメイクに関してグレーゾーンがかなりブラック寄りに動いている様子があります。美容法の法の解釈は自治体が行います。そしてこの解釈、昨今ブラック扱いの自治体が出てきているという事です。この点個々でご留意頂ければと思います。

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